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参考
https://www.google.com/amp/s/news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/18302951/

単純賭博罪か、常習賭博罪か
Q.賭けマージャンは、どのような罪になるのでしょうか。

牧野さん「賭けマージャンは、金額の多寡にもよりますが原則として『単純賭博罪』(刑法185条、50万円以下の罰金または科料)にあたります。反復して行われる常習性があると違法性が強くなるため、刑も重くなり、『常習賭博罪』(刑法186条1項、3年以下の懲役)になります」

Q.「友達と賭けマージャンをした」という話を時々聞くことがあります。マージャンをして金品を賭けた場合、どのような場合でも法に触れるのでしょうか。

牧野さん「金品を賭けてマージャンをした場合、基本的には、単純賭博罪か常習賭博罪にあたるでしょう。例外として、刑法185条には『ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない』とあります。

賭博にあたらない『一時の娯楽に供する物を賭けた』場合とは例えば、『マージャン大会で優勝すると少額の景品をもらえる』というケースや、その場で消費できるビール1缶程度の物をもらう、といった限定された場合です。商品券など金券は換金することができるので、たとえ少額であっても、金品を賭けた場合にあたるでしょう」