侮辱罪
 不特定多数の人が認識できる状況で人を侮辱した場合に成立し、「ばか」「死ね」など抽象的な中傷でも該当する。法定刑は刑法で最も軽い拘留(30日未満)または科料(1万円未満)。一方、名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)が成り立つには、「上司と不倫関係にある」など具体的な事例を示す必要がある。警察庁によると、全国の警察が2019年に立件したインターネットを使った犯罪(9519件)のうち侮辱容疑は22件、名誉毀損容疑は230件だった。