>>163
節税に関しては半分合ってて、半分は違う。
中田個人の所得はシンガポールの税率のみ。
しかし、中田の事務所は現状の活動では、日本の課税所得とみなされる。中田がたとえ個人事務所(法人)をシンガポールに移転しても、動画制作と配信の実態が日本にある以上は日本の課税所得だ。日本にスタッフと日本の電話番号があるだけで恒久的施設ありとみなされるからな。
完全に活動をシンガポールに移さないと節税メリットはあまりないよ。