>>124
大したことないと思ってますか?
誹謗中傷、名誉毀損は犯罪になるので訴えられればまずあなたに勝ち目はないですよ

刑法230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する

刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。