>>225
中田の事務所(法人)が日本にあるなら、日本に利益の3割納めて、中田に支払った役員報酬はシンガポールに納める。
中田がシンガポールに現地法人を作った場合は、シンガポールで撮影したものはシンガポールに納税し、日本で撮影したものは日本の事務所を通して日本に納税する。税金は実質主義なので、そのへんの解釈は税務署と要相談。

最も、法人の利益のすべてを役員報酬として中田に支払うなら、日本に納税するお金はない。
税金は税法に従って納めるものであって、感情で納めるものでない。