JR東日本は、偽計業務妨害罪で刑事告訴すべき!

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説を流布」+「業務を妨害」+「故意」で構成要件成立。

吉祥寺駅構内ビラ配布事件という最高裁判決があって、駅構内での「表現の自由」は制限されるのよ。

場所によっては、鉄道法違反や建造物侵入でもいけるかも。

ブタ箱で反省してこい。