>>165
ギリギリのラインですね。
われわれは、倫理観で人を裁くような野蛮な人民裁判をしてはいけません。
なのできよたんを裁くには、撮影が刑法か民法に抵触していることを立証しないとなりません。
刑法で言えば、不法侵入等に抵触するか否かになると思うのですが、きよたんの撮影は主に店舗の床しか映っていませんね。
そうなると、きよたんが〇〇店のカインズを撮影してた!というためには、その床の映像が〇〇店のカインズであることを立証しないとなりませんが、それは実質的に不可能です。
立証できないので無罪です。
また、民法的に考えて損害賠償をもとめるにしても、床を撮影されたことの損害を立証することも困難です。
よって損害賠償も請求できません。
なので、ギリギリのラインです。