07年5月には、児童ポルノ画像を掲載したサイトのURLを紹介したとして2人が児童ポルノ公然陳列幇助罪(児童ポルノ法七条)の疑いで逮捕された。
果たして単なるリンクが幇助に当たるのか、その法解釈には一考の余地があるものの、立件例があるのは事実だ。
https://president.jp/articles/-/2489?page=1