侮辱罪
事実の摘示がない場合でも、公然と人を侮辱すると刑法第231条の侮辱罪が成立します。

「バカ」や「頭が悪い」といった表現でも、公然性があれば成立する犯罪です。

法定刑は拘留または科料というごく軽度のものですが、有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。

信用毀損罪と業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合は、刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪に問われます。

ここでいう「信用」とは経済的な信用を指すものであり、たとえば飲食店の評判をおとしめる目的でSNS等に、「腐った食材を使っている」などと虚偽の内容を投稿すれば本罪が成立するでしょう。

罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

脅迫罪
相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知した場合は、刑法第222条の脅迫罪が成立します。

害悪を告知する方法に制限はないので、SNSにおける誹謗中傷でも危害を加える内容を含んでいれば脅迫罪に問われるでしょう。

罰則は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

強要罪
脅迫・暴行を用いて人に義務のないことをおこなわせたり、権利行使を妨害したりすると、刑法第223条の強要罪によって罰せられます。

誹謗中傷のうえで「ブログを閉鎖しろ」などと強いれば本罪が成立するでしょう。

法定刑は3年以下の懲役です。

誹謗中傷の民事責任
誹謗中傷をはたらくと、民法第709条を根拠として相手が受けた損害を賠償する責任を負います。

これを「不法行為責任」といい、故意にしても過失の場合でも行為者は刑事責任とは別に民事責任を果たさなくてはなりません。

損害賠償
誹謗中傷を受けた相手の精神的苦痛に対する慰謝料や、風評被害による売上げの減少など実際に生じた損害について賠償する責任を負います。

損害賠償は金銭によってなされるのが原則です。

名誉回復措置
不法行為については金銭によって賠償するのが原則ですが、名誉毀損については例外的に「名誉を回復するのに適当な処分」を求めることが可能です。

名誉を回復するのに適当な処分とは、謝罪広告の掲載などが考えられます。