>>262
ストーカー行為をした者(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者や禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
そのほか、禁止命令等に違反した者(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)