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【銀色のやつ】きまぐれクック かねこ Part.15

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2021/11/05(金) 09:59:29.06ID:hn4mtyydM
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※前スレ
【銀色のやつ】きまぐれクック かねこ Part.14【かねこあや】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/1619638618/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
2021/11/05(金) 11:41:03.76ID:rt3kh8ix0
炎上騒ぎも終わったし後は結果待ち
公的機関からの裁定があってからの話だな
素人が妄想だけで話をしても全く意味無いしな
2021/11/05(金) 11:54:16.52
まあちょっと注意されて終わりやろ
2021/11/05(金) 12:05:42.10ID:Xyt3tlc50
注意覚悟なら上海蟹でケジャン作っても良いってこと?
2021/11/05(金) 12:43:14.01ID:6zGG2Wkg0
注意すらないかもな
そもそも業者が冷凍して販売するのは合法
輸送されて開けたら生きてましたで消費者が罰せられる訳がない
コレコレが拡散してみんな乗ったんだろうがバカ丸出しだろ
2021/11/05(金) 12:50:32.95ID:jLG+mZpXd
>>4
死んだの買うならいいだろ
2021/11/05(金) 12:55:36.26ID:mf3SZvtzM
販売目的だとより厳しいし、そちらばかりクローズアップされるが、受取ったり保管しても一応罰則はある↓


特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

第一条 この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、(以下略)

(飼養等の禁止)
第四条 特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
二 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合

(飼養等の許可)
第五条 学術研究の目的その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
(以下略)

(譲渡し等の禁止)
第八条 特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。

・罰則
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養等をした者
(以下略)

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条又は第八条の規定に違反した者(前条第一号又は第四号に該当する者を除く。)
(以下略)
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