営利といったってネタじゃなく、草だ
ネタなら初犯でも実刑だが草なら営利でも執行猶予も普通にあるほど軽い、もちろん販売した量にもよるが

ただ原の場合は執行猶予中の再犯に加え、累犯だから実刑は免れない、懲役1年6月の実刑判決と見た