B社は自ら食べログの店舗会員登録をしましたが、「美味しくない」「料理が出てくるまで40分くらい待たされた」という旨の口コミとともに「料理の食べかけの写真」も投稿されました。その口コミが投稿された翌日から来客数が減り売り上げが大幅に減少したため、食べログに対し料理の食べかけ写真と40分くらい待たされたという口コミの削除を要請しました。

食べログは写真の削除には応じましたが口コミの削除については「投稿者に対し、当該店舗から指摘を受けたことを説明したうえで口コミの修正を依頼している」と回答し、削除は行いませんでした。

その後B社は食べログに対し、自店舗のページの削除と損害賠償を求める書面を送りましたがそれも応じてもらえなかったため、食べログが掲載を続けることが不正競争防止法違反、人格権に由来する名称権等の侵害であるなどと主張して裁判を起こしました。

しかし札幌地裁はB社の請求を棄却しました。B社は高裁に控訴しましたが請求棄却され、さらに最高裁に上告しましたが受理されず2016年6月に2審判決で確定となりました。