https://shibuyakakeru.com/legalarticles_008/
少し勉強したらこのHPがわかりやすかったんだが
要は著作権の譲渡があろうがなかろうが、契約違反又は(及び)著作権侵害をした絵師が悪い
まことに著作権譲渡されてた場合は、youtubeでの新人の活動に対する損害賠償も可能
新人はそれを受けて絵師に契約違反とそれによる被害の損害賠償が可能

いずれにせよ両キャラクターが同一であることをまことが立証できることが前提

何か間違ってるところある?