>>280
合ってると思う

今回の件で著作権侵害になるパターンはまことに「翻案権(著作物をベースに二次創作物を作る権利。Live2Dモデリングを加えて動かせるものとか)」を「譲渡」するか、「独占的利用許諾」を与えてる場合で、かつるりぃのモデルをまことのモデルをベースに作ってる場合かな
その場合は確かに削除申請は出せると思うし、るりぃにモデルを使わないように要求も出来ると思う
んでるりぃからの絵師への損害賠償請求はできるな

著作権を譲渡してないってのが本当なら、「翻案権」の独占使用許諾はしてるはず
ただやっぱりまことのモデルとるりぃのモデルが本質的に同一なことが証明できないと著作権侵害は認められない