本日総務省に確認したんだが、現在も平塚正幸後援会の公職の種類は東京都知事から千葉県知事に変更されていないそうだ。これが何を意味するかというと、令和3年中に同後援会に寄附した者は税の優遇措置が受けられないということになる。何故なら税の優遇措置の効力は、同後援会の公職の種類として指定した都知事の選挙が執行された令和2年中にしか及ばないからだ。令和3年中も税の優遇措置の効力を持たせる為には、千葉県知事選に立候補の決意をした時(都知事の候補者でなくなった時)から7日以内に同後援会の公職の種類の変更届出をしなければならなかった。

尊師よ。HPで令和3年中、同後援会に寄附すれば税の優遇措置を受けられる旨告知し寄附を募っておきながら、あまりに勉強不足かつちゃらんぽらんである。もうすぐ確定申告の時期だが、優遇措置を期待して寄附してくれた方々にキチンと謝るんだぞ(ダメ元で総務省にお願いしてみろ。届出受理してくれるかもしれんぞ一年遅れだけど)