社内ベンチャーという自分の脳内で作り出した契約書すらない都合のよい制度で
他人からの投資金113万円をまるまる猫糞しているのは、十分な詐欺行為です。
今後の志願者が詐欺にひっかからないよう、賭博の虎主宰の情報を動画に晒すのは
罪にはなりません。

<【弁護士解説】名誉毀損しても違法にならない場合がある!?刑法230条の2>
https://www.youtube.com/watch?v=9gEwoz7kJ7c