生配信の必要経費にできるものは何がある?

税法条文で規定されている必要経費とは、個人の場合、

総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用
(所得税法第37条第1項より一部抜粋)

となっています。

要するに、売上を上げるために使った費用が必要経費だということなのですが、これだけを見ていると、結構色んなものが必要経費として計上できるように思われるかも知れません。

また、プロの税理士や会計士の中にも、ネットビジネスに詳しくない方などは得に、その辺りを曖昧におっしゃる方も結構おられるようです。

ただ、過去の裁判事例や、ネットビジネスの確定申告や税務調査の立ち会いを多数行ってきた立場からお伝えすると、条文の中の「直接要した費用」というのが、実は非常に重要なポイントとなってきます。

それはつまり、その経費の

収入をあげるための必要性
収入との関連性

この2つを考えるということなのですが、実際に税務署から指摘をされた時の対策としては、プロでも大きな差が出るところなので一言では申し上げるのが困難ですが、
ご自身で判断される場合は、あなたの主観で考えるのではなく、社会通念上、客観的に見てどうかを基準にして判断する必要があるでしょう。

一例を挙げると、例えば、配信のために髪を切った美容院代、配信のために購入した衣服代、配信中に食べた飲食代などと、頭に配信のためとつければ何でも経費になると勘違いしてしまう方もおられますが、
そういったこじつけは通用しませんので、一度冷静になって前述のポイントを踏まえた判断をするようにしましょう。