>>950
https://lmedia.jp/2017/11/19/82597/#:~:text=%E6%B0%8F%E5%90%8D%E3%82%84%E4%BD%8F%E6%89%80%E3%82%92%E5%85%AC%E9%96%8B,%E6%88%90%E7%AB%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
■刑法上違法とはいえない

「刑法上、違法というためには、当然、刑法に違反していることが必要です。

刑法には色々な罪が定められていますが、刑法に定められている罪以外のものについては、罪とされることがないのが原則です。この原則は罪刑法定主義と呼ばれます。

氏名や住所を公開することは、どの刑法上の罪にも当たりません。

このようなことをされると、“名誉毀損だ”と主張する方が多いように感じますが、名誉毀損は社会的評価の低下がなければ成立しません。氏名や住所が公開されても、社会的評価が低下することはないため、名誉毀損が成立することはありません。

今回、警察が被害届を受理しなかったのは、このような理由と考えられ、極めて当然の対応ということになります」(清水弁護士)