>>696
> せめて親は、持ち家なら持ち家の解体費用、持ち家の固定資産税☓50年分ぐらいは相続人に残さないと無責任。
> 親の残したゴミ処分の負担がきよたんにだけいってしまう。
> この状況を鑑みれば、きよたん母の物に関して完全な自己決定権はなく、きよたんに処分権限があるのは当然だと言える。

母親の所持品は、いかなる理由があろうと母親の物。
きよたんには、何の決定権も無い。