公務執行妨害は、刑法第5章「公務の執行を妨害する罪」の中に規定されている犯罪のひとつです。 公務執行妨害罪は刑法第95条1項に規定されており、条文では「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」と示されています。

ガーシーのサロンは公務じゃないし暴行も脅迫もされてないやん
逆に国会議員ガーシーが私人を脅迫してるけどな