>>591
お前が何を言おうとも弁護士はこう言ってるよ


イニシャル、伏せ字での書き込みは、どこから名誉毀損になるの?
https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-12441.html


「作家としてのペンネーム」「ネット上のアカウント名」「ハンドルネーム」などを利用したケースを見てみましょう。

この場合、そのペンネームなどが広く知られており、それを見ただけで対象者が誰のことがはっきりわかる場合には、対象者が特定できていると言えるので、名誉毀損などが成立する可能性が高いです。