なぜかれぶが勝ちなのか、理屈で教えてやるよ
よく覚えておけ

訴訟になった場合、もっとも大きな争点になるのは
500万円の父親への貸金だ
学生だったかれぶは、父親への事業費を負担する必要はない
反対に、判例上大学の授業料は、親権者が負担するべきものと解されている
つまり、かれぶは500万円の債権を持っているということになる

父が、借りたものではなくかれぶから贈与されたものだと主張した場合も
ついて
この場合は、父は贈与であることを証明しなければならなくなる
贈与は、諾成契約であるために双方が合意した契約書がないと
贈与と証明できないからだ
父が贈与税控除内で処理した場合はなおさらな

贈与が認められた場合も、負担付贈与だと解さるんだよ
どういうことかと、親が子供に介護など面倒を見てもらうために
子供に贈与するような場合だ
かれぶも、長男として家族の一員として協力するために
負担付贈与をしたとみなされる

しかし、されたことは更に金銭を要求をされ
刃物での殺害をほのめかされ、家を追い出された
つまり、負担贈与が履行されなかったことになる
負担付贈与は、贈与者に解除権があるため
かれぶは500万円の返金ができるということになる

つまり、訴訟になった場合はどのみち父は500万円支払いを免れることはできない