仮に小川が小立だとしたらだ
グラサンの代理人が、グラサンへ未確定の示談金の請求を深夜等にしていたり、その請求金額が社会通念上妥当と言い難い事を証明できた場合、
民事執行法違反による詐欺未遂もしくは恐喝未遂での告訴において、圧倒的に有利なんだわ
なにせその場合相手は初犯じゃないわけだからな



小川がそんなリスク負うわけねえだろ!!