>>613
あなたの反応はこの手の動画に対する典型的な批判ですねえ
反駁しましょう

まずこのYouTuberは自らの手で「お前は30万円の罰金!」「お前は罪が重いから懲役1年!」と判決を下してるわけではない
また罪刑法定主義を越えて「こんな奴は死刑だ!」と殺したりしているわけでもない
したがって「そんな権限は無い」ことを誰よりも理解しており、裁判を司法に委ねている

動画をアップすることで与えられる刑以上の私刑を加えているではないか、という批判があるとしたら、
これらYouTuberは加害者といえどモザイクをかけたり住所氏名が明らかにならないような扱いをしており、
個人を特定するような情報は排除されているからその批判は当たらない
また暴行罪にならないような必要最小限の有形力の行使になるような配慮がなされている
名誉毀損が成立する、暴行罪が成立する、というなら、当事者が訴えればよいだけの話

そして金儲けが浅ましい、という批判だが、浅ましいというのはあなたの価値判断にすぎないし、
もしそれが理由で糾弾されるなら、同じく収益目的でやっている「警察24時」のような
ドキュメンタリー番組や報道番組もまた、許されてはならないだろう
しかしこれは報道することの自由の範疇といえるので批判としては不当
また俺の知る限り、そのことを争った判例はない

金儲け目的で逮捕するのが刑事訴訟法の私人逮捕の趣旨を外れるのではないかという批判はありうるが、
俺の考えは>>298のとおり