>>332
流石に頭悪すぎて恥ずかしすぎるから黙ろうか?
批判されたくなければ公表しなければ良いだけ
チラシの裏にでも書いてろカス

(2)動画の内容について一定の論評が生じることは甘受すべき場合があること
 
 YouTuberに関する名誉毀損法(上記のとおり、名誉感情侵害等を含む)上の特徴としては、YouTuberが自ら積極的に動画を配信しており、その動画の内容について一定の論評が生じることにつき、これを甘受すべき場合があることである。
 
 例えば、東京地判令和3年3月5日29064055では、YouTuberである対象者がチュロス作成の様子を自ら「失敗」「得体の知れない形のチュロスが誕生した」等と評していたところ、掲示板において、
別の人が「チュロスはウ○コ?!もう少し美味く作れないの?」という投稿をしたところ、
表現者がこれを引用し、表現者自らも対象者が「ついに食べるものなくてうんこ食べ始めたのかと思ったw」と投稿したことについて、
「原告(注:対象者)自身も本件チャンネルの閲覧者からチュロスの出来について否定的な感想が述べられることを想定して本件動画を投稿したものと窺われること、「と思ったw」とも記載されており、
原告に対する人身攻撃といえる程の表現が用いられているものでもないことからすれば、社会通念上許容される限度を超えた侮辱には当たらない」と判断がされている。
 
 同様に、東京地判令和3年3月31日28292874は、YouTuberである対象者の食レポについて、「店内が暗すぎるから食べ物が見えづらいし編集時点で少しは明るくしなかったのはわざと??食べる顔も気持ち悪くて味が伝わってこない」
という投稿について、確かに、「食べる顔も気持ち悪い」という表現は、いささか相当性を欠くものとはいえるが、社会通念上是認できない程度であるとまでは認められないとした(注5)

https://keisobiblio.com/2022/01/25/matsuo40/

松尾剛行

松尾剛行
まつお・たかゆき 弁護士(第一東京弁護士会、60期)、ニューヨーク州弁護士、情報セキュリティスペシャリスト。平成18年、東京大学法学部卒業。平成19年、司法研修所修了、桃尾・松尾・難波法律事務所入所(今に至る)。平成25年、ハーバードロースクール卒業(LL.M.)。
主な著書に、『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』(平成28年)、『金融機関における個人情報保護の実務』(共編著)(平成28年)、『クラウド情報管理の法律実務』(平成28年)、企業情報管理実務研究会編『Q&A企業の情報管理の実務』(共著)(平成20年)ほか。