さて、ここで問題です。ある詐欺事件の被害者が被害届を出しました。警察はこれを特殊詐欺事件として
被害届を受理し捜査を開始しました。ところが

特殊詐欺で金を騙し取られた被害者が全額返済してもらい加害者の弁護士と示談が成立しました。さて
この場合、検察はこの事件を不起訴にするでしょうか?