財物には金銭や車、宝石などの財産が該当します。勝者が財物を得て敗者が財物を失うことが賭博罪の条件の一つです。
また、賭博が成立するには、双方のリスクがある事が前提です。

300万でスポンサーになるのが財物を失うことになると解釈はできないだろうな
対価で宣伝してもらうんだから