>>4
事実なら何を言っても良いわけじゃないよ

> 名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。


事実を言いふらした場合は名誉毀損罪
事実じゃない場合は侮辱罪に該当する可能性がある