・使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
・使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
以上が厚生労働省に記載されてる労働基準法の話
配信者は個人事業主だから適応外だけど週50時間は普通に体力お化けなんだよな
【バーチャルYouTuber】ホロライブ総合スレ#210【ホロライブ/hololive
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252名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW a511-Oww8 [116.220.106.154])
2023/09/16(土) 13:22:19.18ID:nCnQJTe50■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています