>>190
現時点では恋愛感情に基づかないつきまといは対象外だが、勤務先の見張りは令和3年のストーカー規制法の改正で加えられたよ
今回のケースは恋愛感情ではないと強弁すれば逃げられるかも知れないが、
まあ実際には恋愛感情だろうし、直ちに「犯罪を何も構成していない」というのが言い過ぎであることは明らかだよ

また、上記の改正にあたり、恋愛感情以外も規制対象とすべきではないかという点が議論されていたことも付言しておく