通販だから、窃盗じゃなくて占有離脱物横領だな
これからはのみたろうは横領たろうだな
刑法第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物等横領罪の成立には2つの条件を満たしている必要がある。
@自己の物とした物が、遺失物、漂流物、そのほか占有を離れた他人の物である
A横領したこと