日本語学校を卒業し、製パン工場で働いていたガーナ人が腎不全で透析を受けることになった。
週3回の透析で働くことができなくなり生活保護を申請したが却下。
裁判長が素晴らしかった「現行の生活保護法では生活保護の適用対象となる国民は『日本国民』を意味する」と指摘。
「外国人は法に基づく生活保護の受給権を有しない」として却下。

ガーナで透析を受けられるのは富裕層だけ。受けなければ死んでしまうと争う構え。
何で外国人の生活費や透析費まで日本が負担しなきゃいけないんだよ!自分の国に頼れ!

https://news.yahoo.co.jp/articles/3babfa804a0abdbb12d102cd804fdb5d789cd37b