>>341
十分な公共性があり、これを公表する言動は公益を目的とするものであれば、ほぼ名誉棄損にはならない。

Vの不祥事の場合は、Vtuber活動においての問題行動の事実をTwitterで拡散するのは問題ない。
でもそこからVの人格否定や中の人のプライベートまでほじくり返すと名誉棄損になってくる感じ。