>>341
十分な公共性があり、これを公表する言動は公益を目的とするものであれば、ほぼ名誉棄損にはならない。
Vの不祥事の場合は、Vtuber活動においての問題行動の事実をTwitterで拡散するのは問題ない。
でもそこからVの人格否定や中の人のプライベートまでほじくり返すと名誉棄損になってくる感じ。
【バーチャルVtuber】個人勢アンチスレ Part546 IDあり
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352名無しさん@実況は禁止ですよ
2024/02/17(土) 19:07:21.35ID:xW+XUawH0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています