>>143
言い値が法外な金額である場合、裁判所はその合理性を判断し、妥当な相場に基づいて結審するのは当然のことです。
私が挙げた事例も、法的根拠や事実に基づき、相手との交渉を通じて成立したものです。したがって、それが裁判の実際であり、法的な手続きの一環であると言えます。

また、「今回の事例に当てはまるのならば請求金額は計り知れないと思います」との発言は、具体的な事例に対しての柔軟な議論を促すものであり、
法的根拠が不明であるわけではありません。逆に、具体的な状況によって金額が変動することを理解し、妥当性を判断するのが法的な交渉の一環と言えます。