>>224
緊急避難が認められるのは現時点での事だけ
将来発生するかもしれない事については緊急避難は認められない
だから犯人を逃がしたら証拠隠滅するかもしれないってのは理由にならない

私人で逮捕することも可能というだけで『しなければならない』って訳じゃない
怪我させたのが犯人ならともかく、警察に任せずに自分の勝手な判断で動いて無関係の人間にまで怪我をさせてしまったのならそれはもう『社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力行使』とは言えないから責任を取らないといけない