橋下ツイッター更新


橋下徹
@hashimoto_lo
既に弁護士は就いているでしょう。相手方がいる話ですし、真実はこれから裁判によって明らかになるでしょうが、仮に名誉毀損になるならやっぱり慰謝料の額を高額にしないとダメですよね。
週刊誌や月刊誌の場合には100万円、200万円の慰謝料を払っても売れた方が得ですからガンガン書いてきます。僕も今、上海電力報道で月刊ハナダ相手に訴訟をやっています。月刊ハナダは新聞一面広告を連続で出して、実際完売したらしいです。ネットの中では、上海電力と僕がつながっているという事実無根な話が溢れかえっていますよ。
上海電力からわずかな金をもらって便宜を払うくらいなら、当時の立場ならほかでもっと大きな金をもらいますよ(笑)上海電力側が僕とは面識はないと言い切ってくれている話を報じてくれたのも週刊文春なんですけどね。
名誉毀損裁判の難しいところは、真実でなくても(事実無根だったとしても)、「真実相当性」があれば名誉毀損にならない(敗訴)場合があることなんです。真実相当性とは取材をどれだけきっちりやっていたかがポイントになります。
ですから、今後裁判でとことん闘うにしても、結果、週刊文春が取材をきっちりやっていたということになれば、たとえ事実無根でも名誉毀損にならない(敗訴)場合があり、その場合、事実無根なのに世間では事実があったと錯覚されるんです。ですから裁判でとことん闘うなら、どこまでが事実でどこからが事実でないのか社会に向けてきっちりと説明する方が得策です。
また近年は公人・準公人(芸能人を含む)であっても、プライバシーは保護される判決の傾向にあります。
今回の件が名誉毀損の話だけでなく、プライバシーの側面もあるということに持ち込めば、その部分は上記の真実相当性の論理は適用されません。つまり名誉毀損は認められなくてもプライバシー侵害は認められるということになります。
いずれにせよ、たとえ事実無根であっても、真実相当性があれば(取材の適切性があれば)名誉毀損にならないというところが、今後の裁判の攻防戦になると思います。