抜粋だけど
「現在は日本には「大麻使用罪」はありません。逮捕されるのは所持や栽培などで、明らかに使用の形跡があっても、大麻それ自体が見つからなければ大麻取締法違反とはなりません。使用罪があれば、(覚醒剤と同じように)尿検査などで大麻成分が検出されれば処罰可能となります。」