>>52
>例えば、「〇〇」という特定のアカウントでやり取りをしていた場合、その「〇〇」が自分であると分かる資料、例えばアカウントのログイン画面であったり、そのアカウントの所有者でなければみれない画面等を提示すれば、同定可能性として認められる可能性があります。

・荒らしが君であることを証明する
・「キチガイ」呼ばわりされた経緯を詳細に述べる

その上で開示請求が通るか否かやってみ