>>11
破産法は、破産後消滅せず普通に活動続ける法人を想定していないだけでしょ

「公平な清算」「債務者の再生」
破産法の目的から、破産後も普通に活動することになる政党には
免責が認められると思うけどね(大津の弁護士もそう考えてる)
きれいに清算しなきゃ、破産後も延々と政党と立花の間で揉め続けるのはアホでもわかる
裁判所が終わらせること想定して破産手続決定したと考えるのが自然だろ