"情報商材、コンテンツ販売については、BtoCサービスになるので、消費者契約法が適用されます。そのため消費者契約法違反を主張してくる場合があります。主な主張内容は、以下の通りです。

虚偽告知(第4条1項1号)

重要事項について事実と異なる説明を受けたとして、契約の取消を求める

断定的判断の提供(第4条1項2号)

将来の利益などについて確実性を誤認させる説明があったとして、契約の取消を求める

不利益な事実の不告知(第4条2項)

重要事項に関して不利益な情報を隠されたとして、その契約の取消を求める"

"特定商取引法の適用もあるため、以下のような主張がされることがあります。

誇大広告の禁止(第12条)

商品やサービスについて実際よりも著しく優良・有利であると誤認させる表示は禁止されています。

事業者がこれに違反したとして、契約の無効、損害賠償請求してくるケースがあります。

クーリングオフが適用されるとして、クーリングオフの主張がされる場合もあります。これについては、以下の記事で詳細を書いていますので、参考にしてください"

情報商材やコンテンツ販売事業者が、顧客から損害賠償を請求されるケースとその対処法
://it-bengosi.com/blog/content-hanba/

青笹の2日15万円の動画編集スクールは、消費者訴訟をされた場合、不利益な事実の不告知による消費者契約法違反のリスクを論点にされたら弱い可能性があるのでは?

特商法の誇大広告の部分も裁判で訴えられたら弱いのでは?