自分も投稿者で不安だから色々調べて来た。

個人情報を晒す→プライバシー権の侵害で損害賠償のおそれ
内容によっては名誉棄損、侮辱も視野に
個人情報委員会のお問合せQ4−5より
個人情報をダークウェブからダウンロード等により取得するのは、法第20 条第1項に違反するおそれがある。
同Q1ー54 より
個人情報取扱事業者には、営利非営利を問わず、個人でも個人情報データベース等を事業の用に供している場合は該当する。
不正な目的で個人情報を漏洩した場合、最悪1年以下の懲役又は50万円以下の罰金.

といったのがあったけど、この認識でいいのかな?