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第1節 仮釈放 - 犯罪白書
法務省

仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を,収容期間満了前に,一定の条件のもとに釈放して社会復帰の機会を与える措置の総称であり,これには,懲役又は禁錮の受刑者に対する仮出獄,拘留又は労役場留置中の者に対する仮出場,少年院収容中の者に対する仮退院,婦人補導院収容中の者に対する仮退院の4種
だから別に間違いではないけどな