>>44
浅いなぁw
契約というは相互に承諾しなければ成立しないし、承諾した範囲で飲み効果を発揮するもの
今回のケースは交際を条件に金を貸したわけじゃないからそもそも君の言ってる前提が成立してない
「金銭消費貸借契約」と「交際を迫る」はそれぞれ別の行為だから
後者の存在が前者の「金銭消費貸借契約」を打ち消すことはできない

また交際を迫ったとしても結局断ることができる以上、一般的な交際申し込みと同じだから
一方的な優越的地位の濫用も、「金銭消費貸借契約」との関連も認めがたくその点でも不法行為とは認められない
以上の点から今回のケースでは「不法原因給付」は成立せず返済義務が生じます

というか自分のような素人が説明する前に
今回の加害者が裁判所に訴えて裁判所から支払い命令の判決が出てる時点で
まったく法律分からん人でも「不法原因給付」が適用されるわけがないとわかるはずだけどなw