>>655
連投規制もくらいまくるわそろそろ家を出るわで仕方がないから最後に教えてやるよ

まず一つ目
第三者が客観的に個人(故人)を特定出来るか?
これを法律用語では同定可能性という
名誉毀損罪や侮辱罪、あるいは民事上の不法行為が成立するためには絶対条件となるものだ

二つ目
故人への誹謗中傷のハードルの高さを調べろ
ちなみに刑法上の個人に対する侮辱罪は存在しない
民法上ではあんたがAIを利用し指摘していた、遺族が「敬愛追慕の情」を害されたとして慰謝料を請求できるケースはある
だがしかし1つ目の条件は満たしているのか?