>>662

ですから、まさに今回の件があなたの言う例外でしょう

故人の遺族や周囲の人々が備忘録の投稿や発言を見たとき「あの人のことだ」と特定できることは明白です

特定できる第三者が複数人存在するなら、それは侮辱や名誉毀損と同等の行為と見なされる

そして、そのことによって遺族の敬愛追慕の情が侵害されるのです