そろそろ捕まえてもらうか
返せす能力がないのに嘘をついてお金を借りる行為(詐欺罪)は、原則として非親告罪です。つまり、被害者からの告訴がなくても、警察や検察の判断で捜査・起訴することができます。
1. 金を借りれなくても罪になる(詐欺未遂罪)
お金を渡す人を騙して(欺罔行為)、お金を交付させようとした時点で、刑法上の「詐欺未遂罪」が成立します。
詐欺罪(既遂): 嘘をついて騙し、実際にお金を受け取った場合。
詐欺未遂罪: 嘘をついて騙したが、お金は受け取れなかった場合。