>>130
https://www.news-postseven.com/archives/20220904_1790589.html/2
ネットでの不特定多数に対する金品要求行為が「こじき罪」にあたるかどうかはおおよそ、

●自身の利益を目的としない
●目的が明確かつ必要性を満たす
●反復性(繰り返しの行為)がない
●哀れみに訴えない
●社会的な意義および公益性がある
●対価の有無と金額の妥当性がある

 以上の条件がクリアできるかによる