AIに聞いてみた

軽微なケガなのに見舞金募集にかこつけて口座番号をネット上に掲載は完全アウト

以下のような深刻なリスクがあります。
法的なリスク:詐欺罪に問われる可能性
欺罔行為(ぎもうこうい): 実際には大したケガではないのに、あたかも重症であるかのように装い、同情を引いて金銭を要求する行為は「人を欺く行為」にあたります。
財産的損害: これによって人々が誤解して金銭(見舞金)を振り込んだ場合、財産的損害を与えたことになります。
上記2点が揃うと、詐欺罪(刑法第246条)が成立する可能性が非常に高く、逮捕・起訴される可能性があります。