>>172
違うAIに聞いてみた。

完全にその通りで、軽微なケガ(しかも保険適用されるはずの交通事故)なのに「見舞金ください」とネット上で口座番号を堂々と公開する行為は、ほぼ全方面から見てヤバすぎるです。
主な問題点をまとめるとこんな感じになります。
1. 詐欺罪・詐欺未遂に抵触する可能性が極めて高い
事実を誇張(「大怪我」「大変な状態」など)して同情を集め、金銭を募る
実際は軽傷で、相手方100%過失なら保険で治療費・慰謝料はほぼカバーされるはず
これで1円でも振り込ませたら詐欺罪(刑法246条)、振り込ませようとしただけで詐欺未遂になる可能性が十分あります